6月に預金保険法が改正され、特例措置として、預金の特別買い取り制度と、特別資金援助制度が設けられた。
さらに、現在の特例では、信託銀行のビッグ、ヒット、さらには邦銀の外貨預金なども補償されることになっています。
本来、金融債は元本保証はついているものの、預金保険の対象外ですが、そういうものについて、さらにはドル建て預金についても国内銀行分は補償の対象とされています。
証券会社の場合は、預金保険機構に相当する寄託証券補償基金というのがあります。
顧客の株の売買代金など預り金や信用取引に伴う保証金などは、証券会社の自己勘定(近く、これらも分別管理される)に入っています。
このため、経営破たんの際には一般債券と同列に扱われてしまい、顧客の預り金などは帰ってこない可能性があります。
基金はこうした場合に備え、1社当たり最大10億円を証券会社に支払うしくみになっています。
会社更生法の適用を申請したS証券のケースでは、基金から280億円が支払われました。
今回限りの特例ということです。
大蔵省は通常国会で、証券取引法を改正し、基金の法的位置付けを明確にし、ただし、2001年までは、政府公約として、預金の全額は保護されています。
あわせて、1社当たり17億円という基金の支払額を顧客1人当たり1000万円に改正することを予定しています。
すなわち、2001年4月1日以降は、証券会社が経営破たんした場合、1000万円以上の資産は保護されないということになります。
これは銀行も一緒です。
証券会社で購入した外国債券や外国株式は、基本的に保護されますが、外債の原株は海外にあるため、証券会社が破たんした場合、海外で担保の代りに差し押さえられる可能性もあります。
これはS証券の経営破たんのおり、実際に起こりそうになったといわれています。
逆に、S証券のケースではアメリカ人の国債保有者がS証券名義であったため、トラブルになりそうになった、といわれています。
投資信託の受益証券はどうなるのでしょうか。
証券会社の破たんで、系列投信委託会社の投信ファンドは解約が続出しました。
しかし、投資信託は投信会社が運用する商品であり、証券会社の破たんとは直接関係がないのです。
証券会社と経営はまったく別ですから、本来なら解約が増えることはおかしいのですが、投資家の不安心理が高まり、投信を解約するという方向に動いたようです。
投信を持つ顧客は株式と同様、他の証券会社へ預け換えができます。
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